交通事故 (自賠責治療について)
事故後は警察、相手側の保険会社、自分の保険会社それぞれに連絡します。
事故後すぐに病院を受診し診断書を取り警察に提出します。これで物損事故から人身事故に代わります。
※事故直後は興奮状態により痛みが感じにくく「 大したことない 」と思いがちですが、後になって痛みだしても医師が「 事故によるものではない 」と言われれば自賠責治療ができなくなります
①保険会社に整骨院に通うことを伝えます
医師より整骨院での治療が有効と判断されれば整骨院で治療可能です。
保険会社が「 整骨院に行かないでください 」と言う場合がありますが、患者様には診療の自由がある上、
保険会社に通院する医療機関を決める権利はありません。ただし、医師からの指示には従ってください
②治療開始
自賠責の説明後にさっそく治療開始します。
保険会社は、ひと月に5回治療しても10回治療してもひと月治療したとみなします。
2か月~3か月を目途とした話をしますが、患者様の患部状態や状況は考えてくれません。
治療開始までに時間が空くと予後に影響します。
③後遺症認定
症状が後遺した場合は医師により後遺症認定を出していただくことになります。
出してもらうには月2回程度(2週に1回)の医師の診察が必要になります。
整骨院で治療していても必要なことです。
※医師により診察回数が多く指示される場合もあります
<通う整骨院はこんな院を>
しばしの間、整骨院で治療を受ける場合は以下のところにご注意下さい
・ほぼ毎日くらい通うことになるので、お仕事場から近い院か自宅から近い院を選ぶ
(整形外科も近いに越したことはないが、近さを優先するが余り患者の話をろくに
聞かない医師を頼るのは有意義ではない)
・しっかり自賠責治療の説明をしてくれる院
・治療経過やご自身の日常を(お仕事や家事)考慮し、保険会社に丁寧に
説明してくれる院
<こんな院は今一度お考えを>
✖交通事故認定治療院、自賠責治療優良院、などとさも自院が選ばれた院であるかのような過大広告である。(一つの院を特別に認定する公正な機関はなく、これらは有料契約で、治療効果や即効性があるなどの効能に差が出るものではありません。要治療者を惑わす行為です)
✖説明も少なく、来てもらうことだけに執着している院
✖治療効果が感じられない院、患者様の日常生活(仕事や家事)を考えない院
✖保険会社とのコミュニケーションを取らない院、情報共有をしない院